2014年8月7日木曜日

漫画の中で実在の商品を登場させる場合の知財権について

結論:著作権の使用許諾が必要な場合がある。意匠権、商標権は考慮しなくてよい。

・まず、意匠権について

意匠権というのは、工業デザインを保護するための権利です。

意匠権を取得する際には、デザインと、そのデザインが何の物品についてのものであるか、ということを明記した書類を特許庁に提出します。

そして、デザインが同一又は類似であって、かつ、そのデザインが適用された物品が同一又は類似の場合に、意匠権の効力が及ぶことになります。

つまり、例えば、車両の意匠権を持っていても、その車両のデザインがミニカーに使われた場合は、意匠権の侵害に該当せず、その車両の意匠権に基づいて、ミニカーの製造販売の差止・侵害訴訟を起こすことはできません。「車両」と「車おもちゃ」では物品が非類似だからです。

このように、意匠登録されている物品のデザインであっても、その物品と同一又は類似している物品に使われているもので無い限り、権利は及びません。当然、漫画に、意匠登録されているデザインの絵を描いても意匠権の侵害には該当しません。

・次に、商標権について

商標権というのは、ブランドの信用を保護するための権利です。

商標権を取得する際には、商標(ロゴや名称)と、その商標を何の商品やサービスに使うのか(指定商品又は指定役務と呼びます)、ということを明記した書類を特許庁に提出します。

そして、商標が同一又は類似であって、かつ、その商標が使用された指定商品又は指定役務が類似する場合に、商標権の効力が及ぶことになります。

ここで、「商標の使用」について商標法2条3項各号に列記されています。おおざっぱに言うと、その商品・サービスの出所を示すように商標を使うと、商標権の効力が及ぶことになります。

漫画の中に商品名(K○F)を記載しても、その漫画がその商品に関連する会社(S○K)が出版したものだとは考えないですよね?つまり、商標としての使用に該当しないので、商標権の効力は及びません。

なお、漫画の中で商標が記載されてしまった結果として、その商標が一般名詞化してしまう(例えば、「ファミコン」がテレビゲーム機全般を表す言葉として認知されてしまう)と、商標権の効力が弱くなるなどの不都合が生じます。そこで、「AはB社の登録商標です」と記載することで、登録商標の一般名詞化を防止しています。

・著作権について

著作権については、それほど詳しくないので簡単に。

ゲームのキャラクターを表す絵を真似て漫画に登場させると、著作権の侵害に該当します。

また、ゲームのロゴを漫画に登場させると、商標権の侵害には該当しませんが、そのロゴに創作性があると認められる場合には、著作権の侵害に該当する可能性が出てきます。

なお、車両のデザインなど、工業製品のデザインには原則的に著作権が発生しません。著作権は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものについてのみ発生し、車両のデザインは、美術品に該当しないと考えられているからです。ただし、車両に描かれている絵やデカールやロゴについては、著作権が発生する可能性があります。

なお、当然ですが、法律だけではなく、業界慣習にも従うべきであると考えます。

また、上記の文章では、分かりやすさを優先して法律的な正確さを落としている箇所があります。

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