2011年11月14日月曜日

平成23年度弁理士試験口述再現リンク集

@cof01さんがまとめてくれているので、
リンクはっときます。

http://cof01.exblog.jp/13842063/

口述以外でも、@cof01さんの勉強方法はすごく優れていると思うので是非参考に。

再現:口述6日目意匠(平成23年度弁理士試験)

口述再現6日目意匠で、意匠の試験官として有名な教授に当たりました。
折角なのでレポートとしてまとめます。

以下、再現です。

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部屋の前で待つこと数分、部屋の中に通される。「よろしくお願いいたします」そう言った僕の前に居たのは、ネットで見たことがある顔、間違いない。○○教授だ。

着席後、教授の口から「それでは意匠法における類似についてお聞きします」という声が漏れた。僕はその瞬間「意匠法終わっちゃったなー」とあきらめムードに入った。一呼吸置き、「意匠法において類似関係が規定されている拒絶理由を言ってください」と聞かれた。少々焦っていたのか「3条1項3号」が口から中々出てこない。5秒ほどの沈黙の後「3条1項3号に、公知意匠と類似の意匠が登録をうけられない旨が規定されています」とようやく答える。

「他には?」あれ?なんだっけ?この時点で公知意匠と類似とばっかり頭が固まっていたので中々条文が出てこない。「24条2項です」「それは、拒絶理由を規定している条文じゃないよね?他にないの?」10秒ほどの沈黙の後、「9条です!」ようやく思い出した。「他には?」「あ、10条です」「それだけですか?」「はい」「それでは次の問題に行きます」

他の方の再現を見る限り、実はここで3条の2が漏れていたのだけれど、それを示唆するアドバイスは無かった。また、3条の2が漏れていたおかげなのか部分意匠の類否に関する問題が提示されなかった。

「意匠権の効力について条文通りに説明してください」「意匠権者は業として登録意匠を実施する権利を専有する、です」と答えたものの反応がおかしい。あ、そうだ類似意匠が抜けている。「意匠権者は業として登録意匠またはこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する」と言い直した。しかし、まだ反応がおかしい。あれ?ひょっとして今、僕”または”っていったかな?「あ、すいません、意匠権者は業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する、です」「そうだよね、及びと又はは全然違うよね」

「それでは、登録意匠の範囲について条文通りにいってくれるかな」「登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面等により定められる、です」「条文通りに言ってください」やべぇ。細かい文言がすっとでてこねぇ。「登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面又は願書に添付した写真、ひな形……、すいません条文を確認させて頂いてよろしいでしょうか?」「どうぞ」

条文を確認して「登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面又は願書に添付した写真、ひな形もしくは見本により現された意匠により定められる、です」と答える。条文通りに言えた気がするが、教授と教授の隣に座って沈黙を決め込んでいる人の様子がおかしい。あれ?また、”又はと及び”を間違えたか?「すいません、条文を再度確認させて頂いてよろしいいでしょうか?」「どうぞ」再度確認して「登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面又は願書に添付した写真、ひな形もしくは見本により現された意匠により定められる、です」同じ文言を繰り返してしまう。当然OKにならない。もちろん、教授は、「もう一回言い直してくれますか?」ぐらいの情報しか提示してくれない。

「それじゃぁ、この問題はおいておいて次の問題に行きますか?」といわれた辺りで気がついた。「記載された」が抜けている。「登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形もしくは見本により現された意匠により定められる、です」「そうだよね、記載されと現されは違うからしっかり勉強しとかないと」「はい……」

確かこれぐらいで1個目のベルが鳴る。「それでは、意匠の類似はどうやって判断されますか?」「需要者の視覚を通じて起こさせる美観に基づいて行われます」「それでは、3条1項3号の類似関係はどのように判断されますか?」「需要者の視覚を通じて起こさせる美観に基づいて行われます」「それはなぜですか?」「24条2項に規定されているからです」「違うよね?24条2項は意匠権の類似の範囲を定めている規定だよね?」あーそうか。「審査基準に規定されています」「それでは審査基準にそのように規定されているのはなぜですか?」え……

やばい。時間がやばい。焦った僕は24条2項の条文を繰り返すなどするが当然教授からアシストはない。で、ようやくひらめく、「権利効力を定めている24条2項と同様に同一の判断主体を想定して類比判断を行わないと、不都合だからです」と、早口でまくしたてる。「まぁ、いいでしょう」ちょうど2つ目のベルが鳴る。教授の口から「それでは意匠法は終わりです」との声が聞こえる。「ありがとうございました」と言って席をたった。

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主観が入っているけどだいたいこんな感じでした。合格発表後、つまりは試験から3週間後に書いているので、不正確な文言が入っていると思います。
(「反応がおかしい」って書いているところは、「怪訝な表情を浮かべる」という表現が適切というか、音声でのコミュニケーション一切無しです。あと、副査の人が声を発することはありませんでした。)

所感としては、

・やはり、受からせようとするタイプの試験官ではない。ただ、ここで聞かれている重要条文ぐらいは、一言一句正確に答えられるようにしておいたほうがよい。

・口頭試験としての客観性を担保するのならば、これぐらいのやりとりがいいのかもしれない。

・結果としては合格できましたが、特許と商標は出来ていたと思っているので、意匠にCがついている可能性はそれなりにあります。

2011年11月9日水曜日

弁理士試験最終合格

短答試験・論文試験に引き続き、
最後の試験である口述試験に受かっておりました。
このまま順当に登録前研修を終えれば、
来年、弁理士として登録し活動することができそうです。
応援等々頂いた皆々様に感謝いたします。
以上ですっ!