2014年8月28日木曜日

カプコン社の特許3350773号

カプコン社の特許3350773号の概説です。
ざっと読んだだけなので、細かい部分がいい加減だったりしますので、その点はご容赦願います。

http://www.patentjp.com/09/T/T100452/DA10003.html

この特許ですが、"シリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えて行くことによって、豊富な内容のゲームを楽しむことができるようにすることをその課題とする。"と記載されている通り、

「シリーズもののゲームについて、新作を購入したときに、旧作を持っていると、新作で追加要素が遊べる」ことを主眼とした物です。

さて、特許についての書類はおおざっぱに、技術解説書である「明細書,図面」と、権利書である「特許請求の範囲」から構成されています。

以下、明細書の記載について、図1に基づいて説明を行います。




まずは、ソフトウェアの構成の説明からです。

図1には、第1~第3CD-ROMが描かれています。
ここで、ゲームのシリーズ名を、例えば、「ファイナルクエスト(略称:FQ)」としておきます。
第1CD-ROM:FQ1のディスク
第2CD-ROM:FQ2のディスク
第3CD-ROM:FQ3のディスク
とします。

「第1CD-ROM:FQ1のディスク」には、
・ゲーム用プログラムデータ=FQ1の本編プログラム
・第1のキー=FQ2用のキー
が記憶されています。

「第2CD-ROM:FQ2のディスク」には、
・標準ゲームプログラムデータ=FQ2の本編プログラム
・拡張ゲームプログラムデータ=FQ2の拡張データ
・制御用プログラム
・第2のキー=FQ3用のキー
が記憶されています。

「第3CD-ROM」には「第2CD-ROM」と同様のデータが記憶されています。

次に、ソフトウェアの動作の説明を行います。

「FQ2のディスク」がゲーム機に装填されると、「制御用プログラム」が読み込まれ、【「FQ1のディスク」をお持ちの場合は、ゲーム機に装填してください。】というインストラクションが画面に表示されます。

ユーザーがインストラクションに従って、「FQ1のディスク」をゲーム機に装填すると、「FQ1のディスク」の「第1のキー」が読み込まれ、その後「FQ2のディスク」を再度装填すると、標準のゲーム内容である「FQ2の本編プログラム」に加えて、拡張されたゲーム内容である「FQ2の拡張データ」が作動させられることになります。

なお、「FQ3のディスク」を装填すると「FQ2のディスク」の装填を促すインストラクションが表示され、同様の動作を行います。

このように、新作ゲームを購入した場合に、旧作ゲームを持っていると、お得に遊べる技術に関する特許であることが分かります。

さて、ここで、カプコン社が取得した権利はどういったものでしょうか。
権利書である「特許請求の範囲」の「請求項1」には、

(A:前提部分)
ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶する記憶媒体を所定のゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって、
(B:ハードウェアやソフトウェアの構成)
上記記憶媒体は、
少なくとも、所定のゲームプログラムおよび/またはデータと、所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と、
所定の標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび/またはデータを包含する第2の記憶媒体とが準備されており、
上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータは、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータに対し、ゲームキャラクタの増加および/またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および/または場面の拡張および/または音響の豊富化を達成するように形成されたものであり、
 (C:ソフトウェアの動作)
上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき、
上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ、
 上記所定のキーを読み込んでいない場合には、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする、ゲームシステム作動方法。

と書かれています。(カッコ内と改行は筆者による)

「A」には、基本的な構成が書かれています。
ここで、「明細書」では、CD-ROMと書かれていたところが、「特許請求の範囲」では「記憶媒体」となっています。ですので、特許権としては、CD-ROMのような光学ディスクだけではなく、カセット形式のものも含まれることになります。
ただし、「ゲーム装置に装填して」と記載されていますので、常時装着型の記憶媒体であるHDDにダウンロードするようなゲームは、本特許の技術に含まれないと考えられます。

「B」には、
・「ゲームプログラムなど(FQ1の本編プログラム)」「所定のキー(FQ2用のキー)」
を包含する第1の記憶媒体(第1CD-ROM)
・「標準ゲームプログラムなど(FQ2の本編プログラム)」「拡張ゲームプログラムなど(FQ2の拡張プログラム)」を包含する第2の記憶媒体(第2CD-ROM)
の2つの記憶媒体を備える構成であることと、
拡張ゲームプログラムの具体例(使えるキャラが増えるなど)が列記されています。

「C」には、「第1の記憶媒体」の「所定のキー」が読み込まれた場合に、「第2の記憶媒体」の「標準ゲームプログラム」と「拡張ゲームプログラム」の双方によってゲーム装置が作動することが記載されています。

つまり、この特許では、
・「FQ2のディスク」に「標準ゲームプログラム」と「拡張ゲームプログラム」の双方が包含されていること
・「FQ1のディスク」に包含されている「所定のキー」がゲーム機に読み込まれている場合に、「FQ2のディスク」の「標準ゲームプログラム」と「拡張ゲームプログラム」の双方によってゲーム装置が作動すること
の2つが必須の構成となっています。

ですので、別のディスクから新たにデータを読み込むような「パワーアップキット」方式は、本特許の権利対象ではありません。また、旧作のディスクからデータを読み込むような方式も、本特許の権利対象から外れると考えられます。

ここで、複数のカートリッジを装填した場合にゲーム内容が追加されるMSX版グラディウス2は、上記の特許出願より古いものであるため、請求項1に記載された権利を無効にできる可能性があります。また、旧作のセーブデータをキーとして使うようなものも、上記の特許出願以前からあるかもしれません。
しかしながら、ゲーム機を1つの読み取りドライブのみを備えるゲーム機に限定し、ディスクやカセットの入れ替えが必要な権利に限定してしまえば、無効にすることは難しいのではないかと考えます。

2014年8月7日木曜日

漫画の中で実在の商品を登場させる場合の知財権について

結論:著作権の使用許諾が必要な場合がある。意匠権、商標権は考慮しなくてよい。

・まず、意匠権について

意匠権というのは、工業デザインを保護するための権利です。

意匠権を取得する際には、デザインと、そのデザインが何の物品についてのものであるか、ということを明記した書類を特許庁に提出します。

そして、デザインが同一又は類似であって、かつ、そのデザインが適用された物品が同一又は類似の場合に、意匠権の効力が及ぶことになります。

つまり、例えば、車両の意匠権を持っていても、その車両のデザインがミニカーに使われた場合は、意匠権の侵害に該当せず、その車両の意匠権に基づいて、ミニカーの製造販売の差止・侵害訴訟を起こすことはできません。「車両」と「車おもちゃ」では物品が非類似だからです。

このように、意匠登録されている物品のデザインであっても、その物品と同一又は類似している物品に使われているもので無い限り、権利は及びません。当然、漫画に、意匠登録されているデザインの絵を描いても意匠権の侵害には該当しません。

・次に、商標権について

商標権というのは、ブランドの信用を保護するための権利です。

商標権を取得する際には、商標(ロゴや名称)と、その商標を何の商品やサービスに使うのか(指定商品又は指定役務と呼びます)、ということを明記した書類を特許庁に提出します。

そして、商標が同一又は類似であって、かつ、その商標が使用された指定商品又は指定役務が類似する場合に、商標権の効力が及ぶことになります。

ここで、「商標の使用」について商標法2条3項各号に列記されています。おおざっぱに言うと、その商品・サービスの出所を示すように商標を使うと、商標権の効力が及ぶことになります。

漫画の中に商品名(K○F)を記載しても、その漫画がその商品に関連する会社(S○K)が出版したものだとは考えないですよね?つまり、商標としての使用に該当しないので、商標権の効力は及びません。

なお、漫画の中で商標が記載されてしまった結果として、その商標が一般名詞化してしまう(例えば、「ファミコン」がテレビゲーム機全般を表す言葉として認知されてしまう)と、商標権の効力が弱くなるなどの不都合が生じます。そこで、「AはB社の登録商標です」と記載することで、登録商標の一般名詞化を防止しています。

・著作権について

著作権については、それほど詳しくないので簡単に。

ゲームのキャラクターを表す絵を真似て漫画に登場させると、著作権の侵害に該当します。

また、ゲームのロゴを漫画に登場させると、商標権の侵害には該当しませんが、そのロゴに創作性があると認められる場合には、著作権の侵害に該当する可能性が出てきます。

なお、車両のデザインなど、工業製品のデザインには原則的に著作権が発生しません。著作権は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものについてのみ発生し、車両のデザインは、美術品に該当しないと考えられているからです。ただし、車両に描かれている絵やデカールやロゴについては、著作権が発生する可能性があります。

なお、当然ですが、法律だけではなく、業界慣習にも従うべきであると考えます。

また、上記の文章では、分かりやすさを優先して法律的な正確さを落としている箇所があります。

2013年3月30日土曜日

及び/又は

商標法53条第2項の
「当該商標権者であつた者
 又は
  専用使用権者
  若しくは
  通常使用権者
  であつた者であつて前項に規定する使用をしたもの」
は「又は/若しくは」ではなく、「並びに/及び」で書くべき内容なのでは?
という質問メールが来たので以下の回答を行いました。

以下、メールの転載です。

「又は」「若しくは」「及び」「並びに」の使い方について、
下記のpdfが理解の役に立ちました。
(すごく勉強になりました。素晴らしいです。)
http://www.aoni.waseda.jp/khonda/paper/NLP-2003.pdf

しかしながら、上記の資料は、
基本的なことが分かっていないと理解が難しいと推測され、
また、アカデミック過ぎるので、
結合詞「又は」に関する基本事項と、上記資料の要点とを記載します。

なお、「又は」などの言葉の基本的な使い方を知りたいのであれば、
「条文の読み方」という本が非常にためになります。
http://www.amazon.co.jp/dp/4641125546

・「又は」とは

「又は」は、複数の言葉を選択的に結合させるため、
選言的結合詞と呼ばれます。

・or用法(=exclusive or用法)

「A又はB」と記載すると、
「AとBとのいずれか一つだけ」と解釈する人も多いと思います。
論理学とかでいうところの排他的論理和="exclusive or"です。

例えば、
「中間試験において、
 平均点80点以上とれば、
 お小遣いを500円増額する又はゲームソフトを一本買い与える」
という文章を読んで、
お小遣いの増額と、ゲームソフトとを
同時にもらえると思った子どもは強欲すぎます。

・and/or用法

しかしながら、「A又はB」と記載すると、
「AとBとの少なくとも一つ」と解釈できる場合もあります。
これは英語の"and/or"という記載に相当します。
この場合、「AとBとのいずれか一つだけ」(="exclusive or")と、
「AとBとの双方に該当する」(="and")と、の両方の意味を有します。

例えば、
「中間試験において、
 国語で80点以上又は英語で80点以上とれば、
 お小遣いを500円増額する」
という文章を読むと、
(a)国語で80点以上とれたが、英語で80点未満しかとれなかった場合
(b)英語で80点以上とれたが、国語で80点未満しかとれなかった場合
(c)英語と国語の双方で80点以上とれた場合
にお小遣いが増額されると普通は思うでしょう。
(c)のケースでお小遣いが増えなければ、その子どもはグレていいです。

上記2つのお小遣いの話で分かっていただけると思いますが、
効果を記載する箇所での「又は」は、主に"exclusive or"用法として解釈され、
要件を記載する箇所での「又は」は、主に"and/or"用法として解釈されます。

なお、日本語の規範である広辞苑においても、「又は」の意味として、
(1)"and/or"用法=少なくとも一つ、(2)"exclusive or"用法=どれか一つだけ
の二つが列記されています。

・商標法53条2項のケース

さて、以上の「又は」の用法が理解できているのならば、
「当該商標権者であつた者
 又は
  専用使用権者
  若しくは
  通常使用権者
  であつた者であつて前項に規定する使用をしたもの」
の記載を

「当該商標権者であつた者
 並びに
  専用使用権者
  及び
  通常使用権者
  であつた者であつて前項に規定する使用をしたもの」
と書き換えてもほぼ同じ意味になることがおわかりになると思います。

ここで、条文においては、
>「又は」系と「及び」系の結合詞の使い分けについて,
>一般には次のような規則が設けられている.
>(g) and/orに解釈される場合は,「又は」系を用いる

という規則があるため、
53条第2項の要件部は、「又は」系で記載されているという話になります。

上記pdfで、要件部を「又は」系で記載する理由として、
>要件部の選言的等位構造は異なるCaseの量化を導入する一方で,
>同一のCase内においてはdisjunctionを構成する.
という呪術的な言葉が書かれています。

「異なるCaseの量化」とは、
・Aさん=当該商標権者であつた者
・Bさん=専用使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたもの
・Cさん=通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたもの
というCaseが同時に成り立つことを意味し、

「同一のCase内においてはdisjunctionを構成」とは、
Aさんが取消商標の再出願を行ったCaseにおいて、
・Aさん=当該商標権者であつた者
・Aさん=専用使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたもの
・Aさん=通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたもの
ということが(普通は)同時になりたたないことを意味します(と思います……)。

2013年1月27日日曜日

仮専用実施権に係る特許出願の取り下げの承諾


>41条の出願のとき、仮専のみ承諾としているのか理由を
>知っている方はいらっしゃいませんか?
>仮専の場合は承諾としておいたほうがなにか都合が良いのでしょうか?

という質問がMLに流れていたので以下の解答を行った。
多分正しいと思うんだけど。

仮専・仮通は、特許を受ける権利ではなく、
その特許出願について将来発生する特許権に係る権利である。
(34条の2第1項、34条の3第1項)

出願が取り下げられると、
その将来発生する特許権は存在しなくなるため、
原則的には、仮専・仮通も消滅する。
(34条の2第6項、34条の3第10項)

ここで、41条1項ただし書きの規定が存在しないと仮定した場合に、
新たに国内優先権主張を伴う出願がなされると、
仮専者の承諾がないまま原出願が取り下げられることとなる。
さらには、原出願の仮専者の実施は、
新たな出願によって発生する特許権の権利範囲に属することとなる。
このため、仮専者は実施の継続が困難になる。

そこで、出願を取り下げるには、
仮専者(=特許庁が把握可能な登録を備えたもの)の
承諾を要することとした。
(青本147P)

つまりは、民法の私的自治の原則=契約自由の原則から、
優先権主張に伴う取り下げの承諾についての協議と同時に
新たな出願についての新たな仮専の許諾について協議がなされ、
優先権主張を伴う新たな特許出願を行った後、
改めてその仮専が許諾されて登録されることが考えられている規定だと思われます。

一方、仮通については、
仮通常実施権の登録制度が廃止され、
仮通常実施権者を特許庁が把握できなくなったことから、
国内優先権主張の際に仮通常実施権者の承諾が不要とした。
(青本147P)

さらに、仮通常実施権者の実施の継続を確保するための承諾に代わる措置として
新たな出願について仮通が許諾されたものとみなす規定を設けた。
(34条の3第5項の趣旨:青本108P)

(追記)
元の質問を読み直すと、
分割出願の場合には仮専者の許諾が不要で、
国内優先権主張を伴う新たな特許出願を行う場合には仮専者の許諾が必要なのは何故か
という質問も含まれていたように感じた。

でも、
分割の場合は分割元の出願が取り下げられるわけでもないから、
原則的には分割元の仮専用実施権の権利内容が変化するわけでもないしなぁ……

2012年11月15日木曜日

RAIZINは大正製薬株式会社の登録商標(第5486944号)です。


寡聞にしてさっき知ったのですが、ライジンジャパンという会社がRAIZINというエナジードリンクを今年から販売しているみたいですね(今のところネット販売だけのようで)。
http://www.amazon.co.jp/dp/B007SIPZ1G


で。ライジンジャパンってなんだ?という疑問がわき出るわけです。ウェブを見ても、「知的法人RAIZIN」というプロモーションサイトしかなく、また、そこにはまともな情報が載っていないように見えます。
http://raizin-japan.com/campaign/

謎の会社RAIZIN JAPAN……一体何者なんだ……
わたし、気になります!
というわけで、さくっと商標検索。

【権利者】【氏名又は名称】 大正製薬株式会社
【登録番号】 第5486944号
【出願日】 平成23年(2011)11月21日
【登録日】 平成24年(2012)4月13日
【標準文字商標】 RAIZIN
【指定商品】清涼飲料,果実飲料

どうやらRAIZINは、栄養ドリンクのロングセラー「リポビタンD」で有名なワシのマークの大正製薬の商品のようです(ちなみに「ライジンジャパン」も大正製薬の登録商標です)。


2012年6月5日火曜日

冒認意匠に類似する意匠を関連意匠として出願した場合の意匠法26条の2について

受験生の方の疑問等がきっかけになって調べました。

甲が意匠イの創作を行ったところ、乙が甲から不当に知得した意匠イの冒認出願を行った。加えて、乙は、意匠イの類似意匠ロの創作を行い、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠ロの出願を行ったところ、意匠イと意匠ロは登録された。甲が意匠イに係る意匠権を取得するために取り得る措置を述べよ。

という問題のもっともらしい答えは何か。というものです。
・意匠法26条の2第2項の制限により、イに係る意匠権とロに係る意匠権は分離して移転できない
・ロの創作者は乙であるため、ロに係る意匠権は冒認出願の無効理由を有さない
という点が論点になります。

自分なりの正解に到達した後で、検索していたところ「産業構造審議会知的財産政策部会第12回意匠制度小委員会」の資料がヒットしました。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/isyou_12paper.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/isyou12/04.pdf
冒認者が、真の権利者の意匠に対して創作を施した意匠を本意匠又は関連意匠として追加することによって、移転請求を妨げる場合も想定できる。しかしながら、この場合には、追加した意匠は真の権利者の創作と冒認者の創作からなる共同創作に該当すると考え得るため、真の権利者は、共同出願違反を理由とした無効審判請求により、追加された本意匠又は関連意匠の意匠登録を無効にした後、冒認出願に係る意匠権の移転を請求するといった手段によって、自らの権利を回復することが可能と考えられる。
立法者は流石ですね。問題の事例に(雑に)当てはめると、
ロはイに創作を施した意匠であって、甲と乙の共同創作に該当し、乙が単独でしたロに係る出願は共同出願違反の無効理由(48条1項1号、準特38条)を有する。そこで、甲は、ロに係る意匠登録について上記無効理由を有する旨の無効審判を請求し、ロに係る意匠権を遡及消滅させる(49条)。その後、イについて意匠登録を受ける権利を有する者である甲は、イに係る意匠権の移転を意匠権者乙に対して請求することでイに係る意匠権を取得することができる。
となるかと思います。

参考にさせていただいたページ
http://tmken.blog114.fc2.com/blog-entry-199.html
http://cof01.exblog.jp/14589275/
http://www.westlawjapan.com/column/2011/111017/

2012年5月18日金曜日

新喪例+分割の運用がいつのまにか変更されていた件

原出願で新規性喪失の例外の適用を受けるための手続きを行っておらず、新規性を喪失してから6月以内に分割出願を行った場合に、当該分割出願において新規性喪失の例外の適用を受けることができるか否か、という重要な論点があります。

従来は、
「分割出願は出願時が原出願の時点にまで遡及するため、出願時と同時に行う手続きが(タイムマシーンでもない限り)できない」「原出願で受けていない以上の利益を分割出願で受けることはできない」
というのが通説及び特許庁側の公式見解だったはずなんですが、

いつのまにか、原出願で新規性喪失の例外の適用を受けるための手続きを行っていない場合であっても分割出願で新規性喪失の例外の適用が受けられるようになっていたらしい。
23年改正法対応手引きより
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/hatumei_reigai/tebiki.pdf

5.2「原出願に際して手続を行っていなかった公開された発明については、発明の公開日から6月以内に分割出願/変更出願/実用新案登録に基づく特許出願をして手続([2.]の(a)~(c))を行えば、第2項の規定の適用を受けることができます」
 
上記の規定の理由付けは下記
(「平成23年改正法対応手引き(案)」)に対するご意見の概要およびその回答より
 
Q:「平成23年改正法対応手引き(案)」では「原出願に際して手続を行っていなかった公開された発明については、発明の公開の日から6月以内に分割出願/変更出願/実用新案登録に基づく特許出願をして手続を行えば、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。」と記載されている。このように取り扱う理由を示してほしい。
A:分割出願制度や変更出願制度は出願人の戦略的な権利取得を支援するための制度でもあることから、その制度趣旨を踏まえ、「平成23年改正法対応手引き」で示した運用をとることとしました。なお、本件は、主に分割・変更出願制度についての論点であるため「平成23年改正法対応手引き」に記載すると煩雑化を招き手引きの使い勝手をかえって悪くするおそれがあることから、当該手引きに本運用をとる理由を記載することは妥当ではないと考えます。

重要論点に関する規定がひっくり反っているんだけれど、web上で言及された記事が無かったので引用してみた次第です。